みなさまこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。
コートを完全にしまってしまうのも怖いですよね。
さて、今日は文書料のお話です。
総合病院など、事務職などがたくさんいる病院では、労災や共済の互助金の証明など慣れているでしょう。
だからスムーズだと思います。一般の歯科医院では、そうしたすべての書類に対して、完全にスムーズに
発行されるということはむしろ少なく、都度歯科医側も勉強、確認して、間違いがないように記入することになり、
大変な労力がかかります。また、実質分かるものがおらず院長がする場合、診療後にその業務をすることになり、
いわば残業となるのです。
であるにもかかわらず、患者さんの中には、「文書料なんてとるのか!!?」と騒ぐ方が時々いらっしゃいます。
常識的な範囲であれば、歯科医院それぞれに任されており、もちろん合法的なのにです。
例えば、教職員の互助会の療養見舞申請金などは、かかった費用と、文書料で損益分岐点があるはずで、
患者さんの中にはそのことしか頭になく、「書いてくれれば安くすむのに。5000円なんて。」などと
まるでこちらが悪いかのようにおっしゃる方がいます。
みなさんだって、通常業務のあと、正確に提出しなければいけない書類を残業でする場合、ボランティアでやることを強いられたら
どうですか?
歯科医だって仕事がおわったら早く帰りたいのは皆さんと同じです。
もう少し、文書料にご理解をいただければ、と思います。
ではみなさんごきげんよう!